(弁償) 第十三条 部局長等は、都道府県警察の責に帰すべき理由により財産等を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、都道府県警察に、その損害を弁償させなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗