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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第十三条 (弁償)

昭和三十九年総理府令第十四号府省令
(弁償)

第十三条

部局長等は、都道府県警察の責に帰すべき理由により財産等を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、都道府県警察に、その損害を弁償させなければならない。

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