条文くん法令検索 AIに質問する

都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第十四条 (弁償額)

昭和三十九年総理府令第十四号府省令
(弁償額)

第十四条

前条の規定により弁償すべき国の損害の額は、財産等の亡失又は損傷の場合にあつては、亡失した財産等の価格又は損傷による財産等の減価額とし、その他の場合にあつては、当該財産等の管理行為に関し通常生ずべき損害の額とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令第十四条(弁償額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(弁償) 都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 目次 第十五条(亡失又は損傷等の報告) →