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都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令 第十五条 (亡失又は損傷等の報告)

昭和三十九年総理府令第十四号府省令
(亡失又は損傷等の報告)

第十五条

警察本部長は、財産等を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたと認めるときは、直ちに部局長等に報告しなければならない。

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