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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
昭和三十一年法律第百六十号
法律
· 条文 56 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(採血事業者の責務)
第七条
(原料血漿の製造業者等の責務)
第八条
(医療関係者の責務)
第九条
(基本方針)
第十条
(献血推進計画)
第十一条
(献血受入計画)
第十二条
(採血等の制限)
第十三条
(業として行う採血の許可)
第十四条
(事業の休廃止)
第十五条
(採血事業者に対する指示)
第十六条
(有料での採血等の禁止)
第十七条
(業務規程)
第十八条
(事業計画等)
第十九条
(事業報告書等)
第二十条
(改善命令)
第二十一条
(採血責任者等の設置)
第二十二条
(採血所の管理等)
第二十三条
(許可の取消し等)
第二十四条
(立入検査等)
第二十五条
(採血者の義務)
第二十六条
(需給計画)
第二十七条
(実績報告等)
第二十八条
(原料血漿の製造業者による原料血漿の供給)
第二十九条
(採血事業者等の情報提供)
第三十条
(薬事審議会への報告)
第三十一条
(業として行う採血と医業)
第三十二条
(事務の区分)
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二百十一条
(罰則に関する経過措置)
第二百十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)
第六十六条
(検討)
第百条
(処分等の効力)
第百一条
(罰則に関する経過措置)
第百二条
(政令への委任)