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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第五条 (地方公共団体の責務)

昭和三十一年法律第百六十号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本理念にのつとり、献血について住民の理解を深めるとともに、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、必要な措置を講じなければならない。

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