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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第六条 (採血事業者の責務)

昭和三十一年法律第百六十号法律
(採血事業者の責務)

第六条

採血事業者は、基本理念にのつとり、献血の受入れを推進し、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に協力するとともに、献血者等の保護に努めなければならない。

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