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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第八条 (医療関係者の責務)

昭和三十一年法律第百六十号法律
(医療関係者の責務)

第八条

医師その他の医療関係者は、基本理念にのつとり、血液製剤の適正な使用に努めるとともに、血液製剤の安全性に関する情報の収集及び提供に努めなければならない。

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