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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第二十条 (改善命令)

昭和三十一年法律第百六十号法律
(改善命令)

第二十条

厚生労働大臣は、採血関係業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、採血事業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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