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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第三十四条

昭和三十一年法律第百六十号法律

第三十四条

第十二条又は第十三条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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