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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第十六条 (有料での採血等の禁止)

昭和三十一年法律第百六十号法律
(有料での採血等の禁止)

第十六条

何人も、有料で、人体から採血し、又は人の血液の提供のあつせんをしてはならない。

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