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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第十五条 (採血事業者に対する指示)

昭和三十一年法律第百六十号法律
(採血事業者に対する指示)

第十五条

厚生労働大臣は、献血者等の保護及び血液の利用の適正を期するため必要があると認めるときは、採血事業者に対して、採取する血液の量その他の事項に関し必要な指示をすることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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