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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第二十三条 (許可の取消し等)

昭和三十一年法律第百六十号法律
(許可の取消し等)

第二十三条

厚生労働大臣は、採血事業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第十五条の規定による指示に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

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