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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第十四条 (事業の休廃止)

昭和三十一年法律第百六十号法律
(事業の休廃止)

第十四条

採血事業者は、その許可に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴くものとする。ただし、当該事業の休止又は廃止によつて著しく公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。

3前条第六項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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