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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第三十六条
昭和三十一年法律第百六十号
法律
第三十六条
第十四条第一項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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