(採血事業者等の情報提供)
第二十九条
次の各号に掲げる者は、血液製剤による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合には、それぞれ当該各号に定める情報を、血液製剤の製造販売業者に提供しなければならない。
- 一血液製剤の原料たる血液を採取した採血事業者当該血液の安全性に関する必要な情報
- 二血液製剤の原料たる原料血漿を製造した製造業者当該原料血漿の安全性に関する必要な情報
- 三血液製剤を製造した製造業者当該血液製剤の安全性に関する必要な情報
2採血事業者は、血液製剤による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合には、その採取した血液の安全性に関する必要な情報を、他の採血事業者に提供しなければならない。