条文くん法令検索 AIに質問する

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第三十条 (薬事審議会への報告)

昭和三十一年法律第百六十号法律
(薬事審議会への報告)

第三十条

厚生労働大臣は、毎年度、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十八条の二十四第一項に規定する生物由来製品(血液製剤に限る。)の評価に係る報告について薬事審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、採血事業者に対する指示その他血液製剤の安全性の向上のために必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第三十条(薬事審議会への報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(採血事業者等の情報提供) 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 目次 第三十一条(業として行う採血と医業) →