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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第六十六条 (検討)

昭和三十一年法律第百六十号法律
(検討)

第六十六条

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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