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地方揮発油譲与税法
昭和三十年法律第百十三号
法律
· 条文 26 件 ·
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条文一覧
第一条
(地方揮発油譲与税)
第二条
(都道府県及び指定市に対する地方揮発油譲与税の譲与の基準)
第三条
(市町村に対する地方揮発油譲与税の譲与の基準)
第四条
(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
第五条
(譲与時期ごとの譲与額の計算)
第六条
(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
第七条
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第七条の二
(地方財政審議会の意見の聴取)
第八条
(地方揮発油譲与税の使途)
第九条
(指定市の指定があつた場合における譲与の基準に関する特例)
第二十一条
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条
(政令への委任)
第十五条
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
(政令への委任)
第十三条
(地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第二十四条
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
(政令への委任)
第二十条
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二十三条
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条
(政令への委任)
第二十条の二
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第十八条
(政令への委任)