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地方揮発油譲与税法 第十九条 (地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十年法律第百十三号法律
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条

第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、昭和五十四年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

2昭和五十四年度分及び昭和五十五年度分の地方道路譲与税に限り、新譲与税法第二条及び第二条の二の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる新譲与税法の規定中同表の第二欄に掲げる字句は、同表の第三欄に掲げる地方道路譲与税の区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3昭和五十四年度分及び昭和五十五年度分の地方道路譲与税に限り、新譲与税法第三条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる譲与時期において譲与すべき地方道路譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方道路譲与税の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

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(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成二十一年度分の地方道路譲与税から適用し、平成二十年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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