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地方揮発油譲与税法 第二十一条 (政令への委任)

昭和三十年法律第百十三号法律
(政令への委任)

第二十一条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、昭和五十一年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

2昭和五十一年度分の地方道路譲与税に限り、新譲与税法第二条第一項中「地方道路譲与税の五分の四に相当する額」とあるのは「地方道路譲与税の五分の四に相当する額(昭和五十一年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第二十一条第三項に規定する都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税の額)」と、同条第三項中「譲与された地方道路譲与税の額」とあるのは「譲与された地方道路譲与税の五分の四に相当する額」と、新譲与税法第二条の二第一項中「地方道路譲与税の五分の一に相当する額」とあるのは「地方道路譲与税の五分の一に相当する額(昭和五十一年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第二十一条第三項に規定する市町村に譲与すべき地方道路譲与税の額)」とする。

3新譲与税法第三条第一項の規定により昭和五十一年八月において譲与すべき地方道路譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、新譲与税法第二条第一項の規定により都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税にあつては、同年四月から七月までの間の収納に係る地方道路税の収入額の五分の四に相当する額に同年三月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額を加算し、又はこれから減額した額に相当する額とし、新譲与税法第二条の二第一項の規定により市町村に譲与すべき地方道路譲与税にあつては、同年四月から七月までの間の収納に係る地方道路税の収入額の五分の一に相当する額とする。

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