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地方揮発油譲与税法 第四条 (譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)

昭和三十年法律第百十三号法律
(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)

第四条

地方揮発油譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、第二条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の百分の五十八に相当する額を、前条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の百分の四十二に相当する額を譲与する。

2前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

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