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地方揮発油譲与税法 第五条 (譲与時期ごとの譲与額の計算)

昭和三十年法律第百十三号法律
(譲与時期ごとの譲与額の計算)

第五条

各都道府県及び市町村に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき地方揮発油譲与税の額として前三条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき地方揮発油譲与税の額とする。

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