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地方揮発油譲与税法 第六条 (譲与額の算定に用いる資料の提出義務)

昭和三十年法律第百十三号法律
(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)

第六条

都道府県知事及び市町村の長は、総務省令で定めるところにより、地方揮発油譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。

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