(譲与額の算定に用いる資料の提出義務) 第六条 都道府県知事及び市町村の長は、総務省令で定めるところにより、地方揮発油譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗