(市町村に対する地方揮発油譲与税の譲与の基準)
第三条
地方揮発油譲与税の百分の四十二に相当する額は、市町村に対し、道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
2前条第二項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第六項中「第一項又は前項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。