(法第二条第一項及び第三条第一項の総務省令で定める道路)
第一条
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三条第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定によつて料金を徴収する道路とする。
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三条第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定によつて料金を徴収する道路とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方税法施行規則附則第四条の九の二の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。