条文くん法令検索 AIに質問する

地方揮発油譲与税法 第七条の二 (地方財政審議会の意見の聴取)

昭和三十年法律第百十三号法律
(地方財政審議会の意見の聴取)

第七条の二

総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  1. 第九条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
  2. 第二条第一項若しくは第四項若しくは同条第六項第三条第二項において準用する場合を含む。)、第三条第一項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
  3. 都道府県及び市町村に対して譲与すべき地方揮発油譲与税を譲与しようとするとき。

e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方揮発油譲与税法第七条の二(地方財政審議会の意見の聴取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置) 地方揮発油譲与税法 目次 第八条(地方揮発油譲与税の使途) →