(地方財政審議会の意見の聴取) 第七条の二 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。一第九条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。二第二条第一項若しくは第四項若しくは同条第六項(第三条第二項において準用する場合を含む。)、第三条第一項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。三都道府県及び市町村に対して譲与すべき地方揮発油譲与税を譲与しようとするとき。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗