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地方揮発油譲与税法 第八条 (地方揮発油譲与税の使途)
昭和三十年法律第百十三号
法律
(地方揮発油譲与税の使途)
第八条
国は、地方揮発油譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。
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地方揮発油譲与税法 目次
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