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地方揮発油譲与税法 第二十条 (地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十年法律第百十三号法律
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条

第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成五年度分の地方道路譲与税から適用し、平成四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

2平成五年度分の地方道路譲与税に限り、第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法第二条第一項中「百分の四十三」とあるのは「百分の六十二」と、同法第三条第一項中「百分の五十七」とあるのは「百分の三十八」と、同法第四条第一項中「百分の四十三」とあるのは「百分の六十二」と、「百分の五十七」とあるのは「百分の三十八」とする。

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