条文くん法令検索 AIに質問する

地方揮発油譲与税法 第十三条 (地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十年法律第百十三号法律
(地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置)

第十三条

第五十四条の規定による改正後の地方道路譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項、第五十五条の規定による改正後の石油ガス譲与税法第二条第一項並びに第五十六条の規定による改正後の自動車重量譲与税法第二条第一項の規定は、昭和五十九年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用し、昭和五十八年度分までの地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方揮発油譲与税法第十三条(地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十七条(政令への委任) 地方揮発油譲与税法 目次 第十四条(その他の処分、申請等に係る経過措置) →