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地方揮発油譲与税法 第十四条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

昭和三十年法律第百十三号法律
(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第十四条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

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(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の地方揮発油譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、平成二十一年度分の地方揮発油譲与税から適用する。

2第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(以下この条及び附則第三十二条第二項において「旧譲与税法」という。)の規定(旧譲与税法第五条及び第七条を除く。)は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項において「平成二十一年所得税法等改正法」という。)第四条の規定による改正前の地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の規定(平成二十一年所得税法等改正法附則第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)による地方道路税について、なおその効力を有する。

3新譲与税法第七条の規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧譲与税法第四条第一項の規定により平成二十一年六月において譲与すべき地方道路譲与税(次項において「平成二十一年六月分地方道路譲与税」という。)の額の算定について準用する。この場合において、新譲与税法第七条中「地方揮発油譲与税」とあるのは、「地方道路譲与税」と読み替えるものとする。

4旧譲与税法第四条第一項(第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定により地方道路譲与税を都道府県及び市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が平成二十一年六月分地方道路譲与税を譲与した後に生じたときは、当該増加し、又は減少すべき額については、平成二十一年十一月以後に到来する地方揮発油譲与税の譲与時期において、これを地方揮発油譲与税の増加し、又は減少すべき額とみなして、新譲与税法第七条の規定を適用する。

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