(地方揮発油譲与税)
第一条
地方揮発油譲与税は、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)の規定による地方揮発油税の収入額に相当する額とし、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して譲与するものとする。
地方揮発油譲与税は、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)の規定による地方揮発油税の収入額に相当する額とし、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して譲与するものとする。
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の公布の日から施行する。
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。