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地方揮発油譲与税法 第二十三条 (地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十年法律第百十三号法律
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条

第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成十五年度分の地方道路譲与税から適用し、平成十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

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