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地方税法施行規則 第四条の十一 (法附則第十二条の二の十三第一項の路線バス等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法附則第十二条の二の十三第一項の路線バス等)

第四条の十一

附則第十二条の二の十三第一項に規定する乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がない路線バス等であつて総務省令で定めるものは、当該路線バス等に係る第九条の二第一項に規定する自動車検査証(以下この条から附則第五条の二までにおいて「自動車検査証」という。)においてノンステップバスである旨が明らかにされているものとする。

2附則第十二条の二の十三第一項第二号に規定する公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

  1. 附則第十二条の二の十三第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同項に規定する路線定期運行の用に供する自動車(第五項第一号において「乗合バス」という。)移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号。以下この条において「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第三十七条から第四十二条までの基準
  2. 附則第十二条の二の十三第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(第五項第二号において「貸切バス」という。)公共交通移動等円滑化基準省令第三十八条第一項及び第四十条第二項並びに公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二第四十条第二項第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準

3附則第十二条の二の十三第二項に規定する車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備える路線バス等であつて総務省令で定めるものは、当該路線バス等に係る自動車検査証においてリフト付きバスである旨が明らかにされているものとする。

4附則第十二条の二の十三第二項に規定する空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港又は同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場を起点又は終点とする自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証において空港アクセスバスである旨が明らかにされているものとする。

5附則第十二条の二の十三第二項第二号に規定する公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

  1. 乗合バス公共交通移動等円滑化基準省令第三十七条第一項第三十八条第二項及び第四十二条の基準
  2. 貸切バス公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二第四十条第二項第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準

6附則第十二条の二の十三第三項に規定する高齢者、障害者等の移動上の利便性を特に向上させる乗用車であつて総務省令で定めるものは、移動等円滑化の促進に関する基本方針において移動等円滑化の目標が定められているノンステップバスの基準等を定める告示(平成二十四年国土交通省告示第二百五十七号)第四条第一項の認定を受けたものとして、当該乗用車に係る自動車検査証において認定ユニバーサルデザインタクシーである旨が明らかにされているものとする。

7附則第十二条の二の十三第三項第二号に規定する公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものは、公共交通移動等円滑化基準省令第四十五条第一項の基準とする。

8附則第十二条の二の十三第四項に規定する総務省令で定める技術基準は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(附則第五条の二において「細目告示」という。)第十五条第七項及び第九十三条第八項の基準とする。

9附則第十二条の二の十三第四項に規定する総務省令で定める被けん引自動車は、当該自動車に係る自動車検査証において被けん引自動車である旨が明らかにされているものとする。

10附則第十二条の二の十三第四項に規定する総務省令で定める自動車は、当該自動車に係る自動車検査証において衝突被害軽減制動制御装置(同項に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。)を搭載した車両である旨が明らかにされているものとする。

11附則第十二条の二の十三第四項に規定する総務省令で定める乗用車は、乗車定員が十人であり、かつ、立席を有しないものとする。

12附則第十二条の二の十三第四項に規定する総務省令で定めるバスは、立席を有しないものとする。

13附則第十二条の二の十三第五項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 附則第十二条の二の十三第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする場合次に掲げる事項
    1. 附則第十二条の二の十三第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする旨
    2. 自動車の通常の取得価額(法第百五十六条に規定する通常の取得価額をいう。次号ロにおいて同じ。)
    3. 自動車の乗車定員
  2. 附則第十二条の二の十三第四項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる事項
    1. 附則第十二条の二の十三第四項の規定の適用を受けようとする旨
    2. 自動車の通常の取得価額
    3. 自動車の車両総重量(第九条の二第三項第一号に規定する車両総重量をいう。附則第五条の二第二項において同じ。)
    4. 自動車の乗車定員

14前項第一号ハ並びに第二号ハ及びニに掲げる事項は、当該自動車に係る法第百六十条第一項若しくは第百六十一条第一項の規定により提出された申告書又は同条第二項の規定により提出された修正申告書に既にこれらの事項が記載されていた場合に限り、前項の規定にかかわらず、記載を省略することができる。

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