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地方公営企業資産再評価規則
昭和二十七年総理府令第七十四号
府省令
· 条文 13 件 ·
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条文一覧
第一条
(この規則の意義)
第二条
(用語の意義)
第三条
(有形減価償却資産の再評価額)
第四条
(土地の再評価額)
第四条の二
(無形減価償却資産及び土地の上に存する権利の再評価額)
第四条の三
(その他の事業用資産の再評価額)
第四条の四
(新たに法の規定を適用した場合等における資産の再評価額)
第五条
(取得の時期及び取得価額の特例)
第六条
(取得の時期の不明な資産)
第七条
(取得価額の不明な資産)
第八条
(取得の時期及び取得価額の不明な資産)
第九条
(陳腐化した資産等)
第十条
(再評価資産についての償却額の計算)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)