条文くん法令検索 AIに質問する

地方公営企業資産再評価規則 第三条 (有形減価償却資産の再評価額)

昭和二十七年総理府令第七十四号府省令
(有形減価償却資産の再評価額)

第三条

有形減価償却資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「施行規則」という。)の規定により当該各資産について定められた耐用年数をいう。以下同じ。)に応じて定められた別表第一の倍数を乗じて算出した金額を基準とする。

2有形減価償却資産で、当該地方公共団体がその製作又は改良の完成のために一年以上の期間を要したものについては、当該地方公共団体が、当該資産を製作し又は改良するために支出した時期ごとに、左の算式により計算した金額の合計額をその取得価額とみなし、その製作又は改良の完成の時期をその取得の時期とみなして、前項の規定を適用する。但し、この資産の再評価については、第五条の規定の適用を妨げない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公営企業資産再評価規則第三条(有形減価償却資産の再評価額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(用語の意義) 地方公営企業資産再評価規則 目次 第四条(土地の再評価額) →