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地方公営企業資産再評価規則 第二条 (用語の意義)

昭和二十七年総理府令第七十四号府省令
(用語の意義)

第二条

この規則において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 帳簿価額地方公営企業に属する資産(以下「資産」という。)について貸借対照表(貸借対照表を備えつけるとき以前においては、これに準ずる帳簿書類)につけられる価額をいう。
  2. 再評価資産について、この規則の定めるところにより、帳簿価額を増額することをいう。
  3. 再評価額再評価に因り、資産の帳簿価額が増額される場合における増額後の評価額をいう。
  4. 再評価日その日現在において、再評価を行つた日をいう。
  5. 減価償却資産有形減価償却資産及び無形減価償却資産をいう。
  6. 有形減価償却資産建物、工作物その他の固定資産(無形減価償却資産を除く。)で、その償却額が当該企業の損益勘定のうち費用勘定に算入されるものをいう。
  7. 無形減価償却資産ダム使用権、水利権、特許権、営業権(対価を支払つて他から取得したものに限る。)、専用側線利用権及び電気ガス供給施設利用権をいう。
  8. 土地の上に存する権利地上権、永小作権及び地役権並びに借地権たる賃借権をいう。
  9. 取得価額その資産を取得(製作及び改良を含む。)するために要した金額(当該資産の取得後再評価日前にその一部が滅失した場合においては、その滅失した部分に対応する金額を控除した金額)をいう。

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