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地方公営企業資産再評価規則 第一条 (この規則の意義)

昭和二十七年総理府令第七十四号府省令
(この規則の意義)

第一条

地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)附則第八項(第十一項において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定による地方公営企業の資産の再評価は、この規則の定めるところによる。

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