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地方公営企業資産再評価規則 第四条 (土地の再評価額)
昭和二十七年総理府令第七十四号
府省令
(土地の再評価額)
第四条
土地の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた
別表第二
の倍数を乗じて算出した金額を基準とする。
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別表第二
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第5条
第9条
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地方公営企業資産再評価規則 目次
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