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地方公営企業資産再評価規則 第四条 (土地の再評価額)

昭和二十七年総理府令第七十四号府省令
(土地の再評価額)

第四条

土地の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第二の倍数を乗じて算出した金額を基準とする。

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