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地方公営企業資産再評価規則 第五条 (取得の時期及び取得価額の特例)

昭和二十七年総理府令第七十四号府省令
(取得の時期及び取得価額の特例)

第五条

第三条第四条第四条の二及び第四条の三に規定する資産で製作、改良その他に因り一年以上の期間にわたつて取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取得の時期とみなし、当該資産を取得するために要した金額の合計額をその取得価額とみなすことができる。

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