(新たに法の規定を適用した場合等における資産の再評価額)
第四条の四
令附則第十一項の規定により再評価を行なう場合の減価償却資産の再評価額は、第三条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される再評価額の基準額から、当該資産について昭和二十七年四月一日以後、令附則第十一項の規定による再評価の再評価日までの間に減価償却をした場合におけるその期間に応ずる施行規則第八条又は第九条の規定による減価償却額を控除した金額を基準とする。
2令附則第十二項の規定により再評価を行う場合の減価償却資産の再評価額は、第三条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される再評価額の基準額から、当該資産について昭和二十八年一月一日(都及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市にあつては、昭和二十七年十月一日)以後、令附則第十二項の規定による再評価の再評価日までの間に、減価償却をした場合におけるその期間に応ずる施行規則第八条又は第九条の規定による減価償却額を控除した金額を基準とする。
3基準日以後、第二次再評価を行つた再評価日までの間にその耐用年数が改定され、新耐用年数が旧耐用年数に比して短縮された資産の再評価額は、旧耐用年数を用いて前項の規定により算出した金額を基準とすることができる。