(その他の事業用資産の再評価額) 第四条の三 地方公営企業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利以外の資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。 e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗