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地方公営企業資産再評価規則 第六条 (取得の時期の不明な資産)

昭和二十七年総理府令第七十四号府省令
(取得の時期の不明な資産)

第六条

取得の時期の不明な資産については、左の各号のいずれか一に掲げる時期をその取得の時期とみなすことができる。

  1. 当該資産について最も古い記録がある時期
  2. 当該資産について、その令附則第六項の再評価基準日以後の使用可能年数を見積り、その年数を、当該資産を新たに取得した場合においてこれにつき通常の管理又は修理をなすものとして予測される使用可能年数から控除した年数を再評価基準日以前にさかのぼつた時期
  3. 左のイからトまでに掲げる時期のうち当該資産の取得の時期に最も近いと認められる時期
    1. 当該資産の属する工場又は事業場において、事業設備として当該資産と一体をなす他の資産で、当該資産の取得の時期と同じ時期又はこれに近接する時期に取得したと認められるものの取得の時期
    2. 当該資産を有する者若しくは当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が有する同じ種類の資産で、その再評価基準日における現況が当該資産に類似するものの取得の時期
    3. 当該資産の構造又は型式によつて推定される取得の時期
    4. 当該資産に表示されているその製作の時期
    5. 当該資産の属する工場若しくは事業場の建設の時期
    6. 当該資産がその用に供されている事業の開始の時期
    7. 当該資産の取得価額が明らかである場合において、その取得価額によつて推定される取得の時期

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