(取得の時期及び取得価額の不明な資産) 第八条 取得時期及び取得価額の不明な資産については、第六条の規定によりその取得の時期を定めた後、前条の規定によりその取得価額を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗