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連合国財産補償法
昭和二十六年法律第二百六十四号
法律
· 条文 26 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(補償の原則)
第四条
(損害の範囲及び財産の所在)
第五条
(有体物の損害)
第六条
(用役物権及び不動産の賃借権の損害)
第七条
(金銭債権の損害)
第八条
(公債等の損害)
第九条
(工業所有権の損害)
第十条
(商標権の損害)
第十一条
(株式の損害)
第十二条
(会社の損害額の計算)
第十三条
(合併した会社等の株式の損害額)
第十四条
(補償金額)
第十五条
(補償請求の方法及び期限)
第十六条
(補償金額の支払)
第十七条
(補償金の円貨による支払)
第十八条
(審査請求)
第十九条
(一会計年度における補償金の支払の限度)
第二十条
第二十一条
(課税上の特例)
第二十二条
(書類の提供)
第二十三条
(費用の支払)
第二十四条
(報告等の徴収)
第二十五条
(実施規定)
第三十条
(別に定める経過措置)