条文くん法令検索 AIに質問する

連合国財産補償法 第十二条 (会社の損害額の計算)

昭和二十六年法律第二百六十四号法律
(会社の損害額の計算)

第十二条

会社の損害額は、開戦時において当該会社が本邦内に有していた財産について生じた第四条第一項に規定する損害額を第五条から前条までの規定に準じて算出した金額から左に掲げる金額を差し引いた金額とする。

  1. 会社が企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)又は金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)に規定する特別損失又は確定損を生じたものである場合において、当該特別損失又は確定損が債務の切捨によつて補てんされたときは、その切り捨てられた債務のうち会社が開戦時において有していたものの額
  2. 会社が戦争の結果受けた損害を補てんするため減資した場合において、連合国人以外の株主の払込によつてその資本を補充したときは、その補充した金額
  3. 会社が開戦時において有していなかつた財産で補償時において有しているものの時価がその取得価額をこえるときは、その超過額

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国財産補償法第十二条(会社の損害額の計算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(株式の損害) 連合国財産補償法 目次 第十三条(合併した会社等の株式の損害額) →