条文くん法令検索 AIに質問する

連合国財産補償法 第五条 (有体物の損害)

昭和二十六年法律第二百六十四号法律
(有体物の損害)

第五条

有体物で返還されたものについて生じた損害額は、その財産の返還時の状態を開戦時の状態まで回復するため補償時(第十六条第一項又は第四項の規定により日本政府が補償金を支払う時をいう。以下同じ。)において必要な金額のうち前条第一項に規定する損害に係る金額とする。この場合において、その財産がその返還後日本政府の負担によつて補修されたものであるときは、当該財産については、その補修された時の状態を返還時の状態とみなす。

2有体物で滅失し、若しくは著しいき損が生じたため又は所在不明のため返還されなかつたものについて生じた損害額は、開戦時の状態のその財産と同様の財産を本邦内において買い入れるため補償時において必要な金額のうち前条第一項に規定する損害に係る金額とする。

3前二項に規定する有体物以外の有体物について生じた損害額は、その財産の平和条約の効力発生時の状態を開戦時の状態まで回復するため補償時において必要な金額のうち前条第一項に規定する損害に係る金額とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国財産補償法第五条(有体物の損害)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(損害の範囲及び財産の所在) 連合国財産補償法 目次 第六条(用役物権及び不動産の賃借権の損害) →