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連合国財産補償法 第十三条 (合併した会社等の株式の損害額)
昭和二十六年法律第二百六十四号
法律
(合併した会社等の株式の損害額)
第十三条
開戦時後株式の発行会社が合併し、又は分割した場合における株式の損害額は、
前二条
の規定の例に準じ計算するものとする。
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