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連合国財産補償法 第十四条 (補償金額)

昭和二十六年法律第二百六十四号法律
(補償金額)

第十四条

第三条第四項又は第五項の規定により日本政府に対し補償を請求することができる者(以下「請求権者」という。)に支払われる補償金額は、前章の規定により算出された損害額から左の各号に掲げる金額を差し引いた金額とする。

  1. 日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属していた資金のうち、請求権者又はその代理人によつて引き出された金額
  2. 請求権者が開戦時において有していた財産又はその果実によつて戦時特別措置として弁済された当該請求権者が開戦時において有していた債務の額
  3. 返還された財産が返還時において開戦時よりも価値が増加していた場合において、返還を受けた者がその価値増加分の除去を要求しなかつたときは、補償時におけるその価値増加分の価値に相当する金額

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