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連合国財産補償法 第三条 (補償の原則)

昭和二十六年法律第二百六十四号法律
(補償の原則)

第三条

連合国又は連合国人が昭和十六年十二月八日(以下「開戦時」という。)において本邦内に有していた財産について戦争の結果損害が生じたときは、日本政府は、その損害を補償するものとする。但し、連合国人が有していた財産については、当該連合国人が旧敵産管理法により敵国として告示された国に所属する場合又は当該連合国人が戦時特別措置により逮捕され、抑留され、若しくは拘禁され、若しくはその有していた財産を押収され、処分され、若しくは売却された場合に限る。

2前項に規定する場合を除く外、戦時中本邦内に居住していなかつた個人又は本邦内において業務を行つていなかつた法人である連合国人が開戦時において本邦内に有していた財産について第四条第一項第一号又は第五号に掲げる損害が生じたときは、日本政府は、その損害を補償するものとする。

3返還できる状態にある財産について日本国との平和条約その他の連合国との間の平和の回復に関する条約(以下「平和条約」という。)に規定される期限までに返還の請求がされなかつたときは、その財産について生じた損害は、補償されないものとする。但し、その期限までに返還の請求がされなかつたことにつき日本政府がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りではない。

4第一項又は第二項の規定による損害の補償の請求をすることができる者は、連合国である場合を除く外、開戦時及びその者の所属する国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時において連合国人であるものでなければならない。

5連合国人の財産の承継人がその者の所属する国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時において連合国人であるときは、その承継人は、第一項又は第二項の規定による損害の補償の請求をすることができる。但し、承継人が損害の生じていた財産を承継した場合においては、その損害についての補償の請求権を当該財産とともに承継したときに限る。

6前五項の規定は、旧外貨債処理法(昭和十八年法律第六十号)の規定の適用を受けた公債及び社債並びにこれらに係る利子債権については、適用しない。

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