第一条
この命令において「連合国人」、「戦時特別措置」又は「本邦」とは、連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号。以下「法」という。)第二条に規定する連合国人、戦時特別措置又は本邦をいう。
2この命令において「請求権者」とは、法第三条第四項又は第五項の規定により日本政府に対し補償を請求することができる者をいう。
この命令において「連合国人」、「戦時特別措置」又は「本邦」とは、連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号。以下「法」という。)第二条に規定する連合国人、戦時特別措置又は本邦をいう。
2この命令において「請求権者」とは、法第三条第四項又は第五項の規定により日本政府に対し補償を請求することができる者をいう。